サラリーマンは納税せず、事業者のみ納税する税金とは?

まず、個人事業者や法人のみ納税する税金があるため、主なものを紹介します。

消費税の納税はたいへん!

消費税というのは、ものを買ったりサービスを受けたりした消費者(サラリーマンを含む)が負担するものですが、その納税は、税金を預かった事業者が行います。

実質負担しているのはサラリーマンを含む消費者なのだから、事業者はそれを預かって納税するだけでは?と思われるかもしれませんが、事業者側は、納税のため消費税を売上金額に適正に転嫁する必要があり、これがかなり困難を極めるのです。

値段の競争が激しい昨今において、消費税の負担感を消費者にできるだけ与えないように、結局消費税込みの売上金額を抑えすぎてしまい、納税に苦しむケースがあるのです。

例えばスーパーなどでは、消費税額など関係なく、たまご税込150円! とか、お菓子税込198円! と販売しているケースがあるでしょう。こうなると、消費税を値段に加算できているか、微妙なところです。

こうなると、消費税というのは、消費者が負担しているのか、事業者が負担しているのか微妙な、不思議な税金とも言えます。

実際、所得税や法人税、相続税など全ての税金の種類(国税)で、一番滞納額が大きいのが、消費税という現状があります。

一方で、現行の法律においては、個人事業者と設立時の資本金が1,000万円以下の法人は、原則1年目の消費税の納税が免除される制度となっています。

つまり、法人を設立して起業する場合は、設立時の資本金の設定額が非常に重要となるのです。

事業税は事業者にのみかかる税金

個人事業者の場合、個人事業税という地方税が課されます。この税金はサラリーマンなどには課されない税金であるため、個人事業者にのみ負担する税金です。所得から一定の控除額(最大290万円)を引いて、業種に応じて3~5%の税率が課されます。

法人の場合も法人事業税という地方税が発生します。

償却資産税という税金

償却資産税という税金も、事業者以外の方にとっては馴染みの少ない税金かと思います。この税金は、事業を行っている個人事業者又は法人にのみ課される税金で、事業用として所有している機械や賃借店舗などの造作や電気設備、備品などにも課される地方税です。

この税金の特徴的なのが、事業用として使用しているか否かで、税金が課されたり、課されなかったりします。

例えば、炊飯器をサラリーマンが自宅で持っている場合は、炊飯器に償却資産税はかかりません。
事業用ではなく、ただ生活の中でごはんを食べるために持っているだけだからです。

しかしながら、定食屋さんがお店で炊飯器を持っている場合は、炊飯器に償却資産税がかかります。お店で事業用として使っているからです。

ただし、償却資産税は所有している資産の金額が一定以下の場合は納税が発生しないため、補足しておきます。

このように、事業を行うことで初めて納税が必要な税金がいろいろあるのです。

続いては、主に所得にかかる税金について、比較してみましょう。

サラリーマンの所得に係る税金と、法人の所得に係る税金を比較してみよう!

まず、サラリーマンの場合、給与収入に係る税金は、
所得税・復興特別所得税(国税)
都道府県民税・市町村民税・都民税(地方税)

という、大枠で国税と地方税がそれぞれ発生します。

一方、法人として開業した場合は、
法人税・地方法人税(国税)
法人都道府県民税・法人市町村民税・法人都民税・法人事業税(地方税)

という所得に係る税金が、国税と地方税それぞれ法人に発生します。これらは法人にのみ発生する税金で、サラリーマンにとっては全く関わりのない税金であるため、事業を行うことによって初めて負担する税金と言えます。

そしてポイントは、法人で事業を始めた場合、法人から社長に「役員報酬」が支給されます。

この「役員報酬」というのが、サラリーマンにおける「給与」に該当するもので、この「役員報酬」についても、給与収入として

所得税・復興特別所得税(国税)
都道府県民税・市町村民税・都民税(地方税)
の税金が発生するのです。

つまり、法人として事業を始めると、

法人に法人税などの税負担が発生し、尚且つ社長個人にも所得税などの税負担が発生するのです。

給与所得に係る税金と、法人の所得に係る税金は、税率が全く異なる!

法人として事業を始める際に留意しておきたいのが、役員報酬に係る所得税等の税金と、法人に係る法人税等の税金は、税率等が全く異なることです。

例えば、給与収入に係る所得税(国税)の税率は、所得に応じて段階的に税率が上がり、5%~45%の税率がかかります(その他、復興特別所得税が若干発生しますが、今回は省略します)。
また、給与収入に係る(地方税)の税率は、地方公共団体によって若干の差異があるものの、通常10%の税率がかかります。

一方、法人に係る税率は、所得や会社規模に応じて、(国税)(地方税)合わせておよそ23%~30%前後で推移します。

上記の通り、会社に係る税金と、社長個人に係る税金の計算方法が全く異なることから、法人設立後、会社と社長のタックスプランを充分に練って、役員報酬額を検討する必要があります。

なぜなら、役員報酬が増えれば増えるほど、会社の経費が増える(=会社の所得が減る)代わりに、社長個人の所得が増えることになるからです。役員報酬額の設定のバランスが重要になるのです。

均等割という、赤字でも発生する税金

法人に係る税金の内、「均等割」というものがあります。

これは、(地方税)の内、法人都道府県民税・法人市町村民税・法人都民税に含まれる税金なのですが、特徴は税額が定額で、資本金の金額や、従業員の人数などに応じて発生し、法人が赤字の場合でも発生するというものです。
(この均等割というものは、個人に一定の所得がある場合にも発生するのですが、個人の場合金額が5,000円前後と少額であるため、今回は割愛します。)

法人に発生する均等割の特徴は、その金額が比較的大きいことです。例えば事業所が1か所で、従業員1名の場合でも、

・資本金1000万円以下・・・・・・約7万円前後
・資本金1000万円~超1億円以下・・・・約18万円前後
・資本金1億円超~10億円以下・・・・・・約29万円前後

(地方により多少の前後あり)

という税金が、毎年必ず発生するのです。結構大きな金額ですね。

そのため、消費税についても同様ですが、会社設立時は、資本金の金額で税負担が異なるという点を、十分考慮する必要があるのです。

サラリーマンの所得に係る税金と個人事業の所得に係る税金を比較してみよう!

今度は、サラリーマンの給与収入に係る税金と、個人事業を始めた場合の所得に係る税金の違いについて、考えてみましょう。

所得の計算方法が違う!

まずポイントは、税金の計算において、サラリーマンの給与収入は「給与所得」という所得で、個人事業に係る所得は「事業所得」という所得であり、「所得」の種類が異なるのです。

種類が異なるため、所得の計算方法も異なります。簡易的に述べると、

個人事業の所得は
収入-経費=所得

であり、サラリーマンの所得は
収入-「給与所得控除」と言われる概算経費=所得

となります。

個人事業については、シンプルに収入から、事業にかかった経費を引いて、残りが所得となるのに対し、サラリーマンは、給与収入から、実際に働いているときにかかった経費を引いて税金計算をするわけではなく、収入額に応じて一定の計算方法で算定される「概算経費」を控除し、その残りを所得とするわけです。

そのため、サラリーマンは原則、収入に応じて「概算経費」が決まるため、収入が決まれば所得も自動的に決まるのです。

この「概算経費」を「給与所得控除」というのですが、この控除額は通常、サラリーマンが実際に仕事で係る経費より金額が大きいケースがほとんどであるため、個人事業者と比較して、税負担が相対的に少ないと言われることもあります。

サラリーマンの場合、例えばオフィス勤めだと、ボールペンやデスク、ライト、書類用ファイルなど、自分のこだわりで特別に買っているケースはあるものの、基本的には会社が提供してくれます。

移動に経費がかかっても、交通費として、会社が支給してくれるケースも多いです。会社が仕事用の車を支給してくれるケースもありますね。つまり、サラリーマンはあまり自腹を切る金額は多くないのです。

そのため、サラリーマンから個人事業者に転身する場合は、かかる経費が増える割には、税金の負担感が大きくなる可能性があることを心に留めておく方がよいでしょう。

このように、起業して1年は、サラリーマン時代より税金の発生する項目が多くなります。これらを留意して、計画的にタックスプランを練り、納税準備をしながら事業を行っていくことが重要です。

加えて、資金繰りなどを計画する際にも、税負担を考慮することが必要不可欠です。われわれ専門家なども活用して、適正なプランを遂行していきましょう!

また、税負担だけを考慮すると、事業者において所得が500万円前後を超えると、個人事業より法人の方が有利になる可能性が高いなど、所得に応じて個人事業から法人成りするなどの検討も必要です。こちらもわれわれ専門家などにご相談をお勧め致します。

 

https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/c-accounting/61692

 

意外と知らないことばかりでびっくりです。

サラリーマンか起業どちらのほうがいいのだろうか。

 

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