・大阪府内で覚醒剤を使ったとして覚せい剤取締法違反罪に問われた50代の男性被告の判決で、9月25日大阪地裁は、押収証拠を巡り「近畿厚生局麻薬取締部の違法捜査の疑いが残る」と指摘し、無罪を言い渡しました。
・麻薬取締部が内偵捜査で男性がごみ置き場に捨てた覚醒剤入りの袋を取得して、その後の家宅捜索でこの袋を室内に置き、押収証拠とする違法捜査があったと主張しました。
・陽性反応の尿鑑定結果を「証拠として許容することは違法捜査抑止の見地から相当でない」と証拠から排除しました。

 

覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた50代の男性被告の判決で、大阪地裁(渡部市郎裁判長)は25日、押収証拠を巡り「近畿厚生局麻薬取締部の違法捜査の疑いが残る」と指摘し、無罪を言い渡した。

大阪府内で覚醒剤を使ったとして覚せい剤取締法違反罪で訴えられた50代の男性被告の判決で、25日大阪地裁は、押収証拠を巡り近畿厚生局麻薬取締部の違法捜査の疑いがあると指摘して、無罪を言い渡しました。内偵捜査の時に、男性がごみ収集場に捨てた覚醒剤入りの袋を取得して、家宅捜索でこの袋を室内に置き、押収証拠としてしまう違法捜査があったと主張しました。陽性反応の尿鑑定結果は裏付けの核となるのですが、証拠として許容することは違法捜査抑止の見地から相当でないと証拠から排除しました。
率直な感想は、近畿厚生局麻薬取締部はなにやっているのですか、と呆れてしまうだけです。
尿検査で結果は出ているのですから、焦ることはなかったと思います。男性がこの結果に対して、どのような言い訳をするのか取り調べればよかったと思います。
結果として、麻薬を使用した犯人を野放しにしてしまったことは責任が大きいです。これをきっかけにこの50代の男性が麻薬をやめれば問題ないのですが、そんなことはないでしょう。
この後、近畿厚生局麻薬取締部がどうするのか、見てみたいと思います。こんなことで、麻薬使用の撲滅にブレーキがかかってしまったら、何にもなりません。
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