・給与が振り込まれた2日後に口座預金を差し押さえたのは違法だとして、野洲市の50代男性が国に対し、約2万4千円の返還を求めました。
・大阪高裁は、一審判決を一部取り消し、国側に全額の返還を命じました。
・振り込み数日後の預金を財産ではなく給与とみなし、差し押さえを違法とした判決は全国初とみられ画期的です。

 

給与が振り込まれた2日後に口座預金を差し押さえたのは違法だとして、野洲市の50代男性が国に対し、約2万4千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が10日までに大阪高裁であり、中村也寸志裁判長は一審判決を一部取り消し、国側に全額の返還を命じた

大阪高裁は、振り込まれた給与を2日後に差し押さえたことは違法との判決を出しました。振り込まれたお金が財産ではなく、給与としてみなすことが画期的だそうです。差し押さえになる人は、それなりに理由があって払えないのであって、払わないとは異なると思います。
世の中が不景気になると、こんな話が沢山出てくると思います。借金を望んでする人はいないでしょう。仕事の失敗や、他人に騙されてお金を取られたり、と事情があって払えなくなってしまうことも多々起こります。そんな失敗をした人が、二度と立ち上がれないようにするのが、国の仕事なのでしょうか。
国はそんな苦労をしている人に救いの手を差し伸べるのが、本来やることなのではないでしょうか。
過払い金についても、申告をしないと返さないシステムになっていますが、多く払っていることが分かっているのなら、金融関係の会社自ら戻すべきだと思います。何故申告をしないと、支払いをしないのでしょう。グレーゾーンの金利で貸し付けていた金融会社を、当時認めていたのは国ですから、間違っていたら自ずから返却するのが当然であり、国がそのように指導するべきです。
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