自転車もが気軽に乗れる、とても便利な乗り物です。しかし、そんな気軽な自転車だからこそ、その乗り方については軽視しがちです。

 

特に、の走る道路での飲酒運転は、たとえ自転車とはいえ、事故を招きかねない危険な走行のように感じます。それは違反にはならないのでしょうか?

 

それともと同様に、飲酒運転として捕まってしまうのでしょうか?

 

この記事で解説していきます。

 

自転車は軽車両に属する

まずはじめに、自転車は軽車両に属します。

 

車両 自動車原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

引用元:道路交通法第2条8項

 

自転車には運転免許は必要ないですし、年齢制限もありません。乗り方についてのレクチャーを受ける機会もないため、軽車両と同じ扱いだということはあまり意識がないでしょう。

 

しかし、道路交通法上は、自転車も『軽車両』として規制の対とされています。

 

身近な例でいえば、自転車を走らなければいけないというルールがありますね。

 

車両は、歩又は路側帯(以下この条において「歩等」という。)との区別のある道路においては、を通行しなければならない。

引用元:道路交通法第17

参考:警視庁

 

自転車はお酒を飲んで運転してもいいの?

自転車は軽車両であるということであれば、お酒を飲んで運転をすることは違法なのでしょうか?

 

警視庁では、自転車での飲酒運転を禁止しています。

 

 

引用元:警視庁 自転車安全利用五則

 

 

また、道路交通法にはこのように記載されています。

 

何人も、気を帯びて車両等を運転してはならない。

引用元:道路交通法第65

 

つまり、お酒を飲んでから自転車を運転することは違法である』ということですね。

 

しかし、自転車の場合は、での飲酒運転とは違う点があります。それは、

 

自転車には酔い運転に対する罰則はあっても、気帯び運転に対する罰則がない』

 

という点です。

 

酔い運転とは、アルコール濃度には関係なく、『まっすぐ歩けない』『ろれつが回らない』など、どう見ても明らかに正常ではない状態で運転をすることです。

 

一方、気帯び運転とは、呼気1ℓあたり0.15mg以上のアルコール、もしくは血液1mlあたりに0.3mg以上のアルコールを含んだ状態で運転をすることです。

 

この2つの大きな違いは、『数値による明確な基準があるかないか』です。

 

つまり、路上で警察からアルコールを受けた場合、アルコール濃度が規定の0.15mlをえていたとしても、酔いの状態と認められなければ、自転車の場合は検挙されることはありません。注意のみでその場を終わらせることが通常です。

 

ただ、飲酒運転のほか、信号視やさし運転などの運転違反で3年以内に2回捕まると、『自転車運転講習』を受けなくてはなりません。

 

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。

引用元:警視庁

 

この制度は2015年6月1日より施行されました。

 

自転車だからと安心していると、およそ3時間の講習を6,000円を支払って受講しなければなりません。自転車での飲酒運転は気軽にやってしまいがちですが、こういう規制もあるということを理解して、自転車に乗るようにしてください。

 

まとめ

自転車とはいえ、道路を走行するのですから、人命にかかわる重大な事故を招いてしまう可性も十分に考えられます。

 

自転車でも気軽に扱えるからこそ、交通ルールを一人ひとりがしっかりと意識して、運転するようにしましょう。

 

引用元

https://news.nicovideo.jp/watch/nw4031949

飲酒運転は良くないですよね。

本当に、人はねたりしたら一生の終わりなので考えながら行動は必要ですね。

 

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