任天堂が「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について」というプレスリリースを自社ウェブサイトに掲載しました。
ゲーム機大手の任天堂(京都市)が、自社の人気ゲーム「マリオカート」のキャラクターの衣装を着てカートで遊ばせるのは著作権の侵害だとして、「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)を訴えた訴訟の判決が27日、東京地裁でありました。柴田義明裁判長は侵害を認め、マリカー側に標章の使用差し止めと、1千万円の損害賠償の支払いを命じた模様です。

このサービスは、「マリオ」や「ピーチ姫」などのキャラクター衣装を着てカートを運転でき、外国人観光客らに人気。

任天堂によると判決は、衣装の貸し出しなどを禁止する内容になっているということです。マリカーは自社サイトで「一部主張が認められなかったのは誠に遺憾。内容を精査して引き続き対応していく」とのコメントを出しました。

 

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